ブログ– archive –
-
【第56回】社労士に依頼するまでもない
障害年金の請求は当然ながらご自身でもできます。 しかし、何回も年金事務所や医療機関を往復することが難しい場合などは、障害年金の請求サポ―トを専門業務としている社労士に相談されることをお勧めします。 もちろん社労士に依頼すると一定の報酬が必要... -
【第55回】更新だからといって侮れない
障害年金を受給している場合、ほとんどのケースで更新手続きが必要となります。 更新手続きとは、1年~5年ごとに障害状態がわかる診断書を提出して引き続き受給できるかどうかを審査機関が判定する手続きのことです。 年金を請求する最初の手続きの時に... -
【第54回】受給事例の内容が同じなんですが・・・
他事務所のホームページの受給事例を見ていたところ、「あれ、さっきも見た内容だ」と気づき両方のホームページを比較してみました。 すると、事務所名の所が異なっているだけで後の部分は一言一句同じ内容ではありませんか。 思わず目を疑いました。 どち... -
【第53回】病歴・就労状況等申立書も超重要!
障害年金を請求するための必須書類として、「病歴・就労状況等申立書」があります。 発症時から現在までの症状の経過や、就労状況、日常生活で支障があることなどを時系列に書いていく書類です。 この書類を書くことができずに、障害年金の請求が行き詰っ... -
【第52回】支給決定のご連絡をいただきました
初診日が厚生年金加入中にあったため、障害厚生年金で請求しました。 現在は就労されておらず、就労支援施設を利用しながら就職に向けての訓練や研修を受けられています。 日常生活の症状と診断書の内容からも3級での決定を予想していましたが、思いがけ... -
【第51回】社労士に相談してみたら・・・
クリニックに障害年金の診断書作成をお願いしたところ、主治医からタイトルのように案内があり弊所に連絡をいただくケースが時折あります。 社労士に対して好印象があるからこそのお言葉と思いますので、このようなお話を聞くと純粋にうれしく思います。 ... -
【第50回】難しい案件が続いています
年が明けてから、判断に迷ったり受給決定が微妙なご相談が相次いでいます。 若干挙げてみますと・・・ ①初診日の時点では納付要件を満たせないため、知的障害があることを主張して出生日を初診日として審査に持ち込みたい案件 ②診断書裏面の「日常生活能力... -
【第49回】受診状況等証明書を受け取りにクリニックへ
弊所から車で片道50分ほどにあるクリニックのため、受診状況等証明書の依頼は郵送でお願いしました。 ですが受け取りの際は、よほど遠方でない限りは直接クリニックへ出向くようにしています。 理由は、修正や未記入の箇所がある際にすぐ対応していただ... -
【第48回】障害基礎年金の請求で年金事務所へ行きました
知的障害とADHDでの障害基礎年金の請求です。 障害認定日は20歳のお誕生日です。 20歳を迎えられたのは昨年で、あとわずかで21歳になられる段階でした。 21歳になってから請求すると、20歳時点の診断書に加えて請求日時点のものも必要なため... -
【第47回】障害年金の請求にも運が味方する
障害年金を請求するためには、受診状況等証明書(知的障害など一部の場合は除く)が必須書類です。 しかし、医療機関を何回も変えている場合は、受診状況等証明書が取得できないことがあります。 それは、カルテ(診療録)の保存期間が関係していることが...