【第47回】障害年金の請求にも運が味方する

障害年金を請求するためには、受診状況等証明書(知的障害など一部の場合は除く)が必須書類です。

しかし、医療機関を何回も変えている場合は、受診状況等証明書が取得できないことがあります。

それは、カルテ(診療録)の保存期間が関係していることが多いです。

最後の受診から5年を経過したら、カルテを廃棄しても良いという法律があるからです。

法律どおり5年経過したら廃棄する医療機関もあるでしょうし、それよりもっと長い期間保管する所もあるでしょう。

障害年金請求のサポートをしている立場から言わせてもらうと、お客様のためにもカルテは永久保管してほしいというのが正直な気持ちです。

受診状況等証明書が取得できない事態を避けることができるからです。

最後の受診が7年前のためカルテが廃棄されて障害年金の請求ができないケースもあれば、逆に20年前でもカルテが保管されていて請求できることもあります。

はっきり言って不公平です。現在の制度ではどうしようもないのですが・・・

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