【第55回】更新だからといって侮れない

障害年金を受給している場合、ほとんどのケースで更新手続きが必要となります。

更新手続きとは、1年~5年ごとに障害状態がわかる診断書を提出して引き続き受給できるかどうかを審査機関が判定する手続きのことです。

年金を請求する最初の手続きの時には病歴・就労状況等申立書など様々な書類が必要となりますが、更新の際は診断書のみです。

したがって、診断書だけだからと内容のチェックもせずに提出すると、審査機関に症状が軽くなったと判断されてしまい受給がストップすることもあります。

実際に症状が改善されたのであれば問題ありませんが、症状は何ら変化がないのに年金が止まってしまっては体調の悪化を招くことにもなりかねません。

気をつけなければいけないのは、医療機関や主治医が変わった場合です。

特に主治医が変わってわずかな期間しか経過していない時に更新の手続きがあると、正しい情報を主治医が把握しきれていないため診断書の内容が前回時と大きく異なる(軽めの診断書が作成される)こともあります。

ご自身だけで更新の手続きをするのが心配であれば、専門家に相談することをお勧めします。

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