このホームページでは、うつ病や発達障害などの精神疾患により障害年金の請求を考えていらっしゃるあなたに向けて必要な情報をお届けします。
毎日の生活がスムーズに送れず、お仕事にも支障が出ているとすれば、あなたには障害年金を受け取れる権利があるかもしれません。
障害年金は、日々の生活に支障があったり働くことが難しいときの所得保障として、国が用意している制度です。必要に迫られたときには当然、あなたにその制度を利用する権利があります。
経済的な不安がすべて解消されるわけではありませんが、定期的に決まったお金が振り込まれる安心感は大きいのではないでしょうか。経済的な安定を手に入れて、療養に専念できる環境を整えていただけることを心から願っております。
障害年金請求への8つのステップ
知的障害での請求はこちらもご覧ください
障害年金を受け取るためのハードル
あなたは、決められた書類さえ提出すれば自動的に障害年金が受け取れると思いますか?
実は違います。障害年金を受け取るためには、2つのハードルを越える必要があります。
「初診日」とは、請求を考えているご病気と関連のある症状で初めて医療機関の診察を受けた日のことです。
初診日がはっきりしないと、障害年金請求のスタート地点に立てません。
初診日をはっきりさせるには、初めて診察を受けた医療機関で初診日が記載された「受診状況等証明書」を作成してもらうことが必要です。
ところが、何回か医療機関を転院していたりすると受診状況等証明書が取得できないことがあります。
なぜかというと、法律でカルテの保存期間は5年間と決められているからです。
例えば、初診がA病院で8年前にBクリニックに転院、現在はC医院を受診中の場合、A病院にはカルテが残っていない可能性があります。
カルテが残っていないと、受診状況等証明書が作成できません。
受診状況等証明書が取得できない場合は、別の方法で初診日を探し出す作業が必要となります。
この作業をあなたご自身で行おうとすると、負担が大きくなるため途中で行き詰まってしまう可能性が高くなります。
うつ病や発達障害など精神疾患により請求する場合は、明確な検査数値を基に医師が病状を判断しているわけではありません。
医師の主観が判断材料となります。
あなたは診察の際、どれだけ日々の生活の不自由さを医師に伝えることができていますか?
短い診察時間で、正確に伝えている方はほとんどいないのではないでしょうか?
医師に「具合はどうですか?」と質問されて、あなたが「特に変わりありません」と答えたとします。医師は、症状が落ち着いており安定している状態だと判断します。変わりありません=安定していると解釈されてしまうのです。
実際には、日常生活に多大な支障が出ていても、その様子が医師にきちんと伝わっていなければ診断書には反映されません。
したがって、診察室のあなたの様子だけを見て診断書を書くと、医師の想像に頼る部分が大きくなるため実際の病状よりも軽く書かれてしまう危険性があります。
これは医師に問題があるわけではなく、正しい病状をありのままに伝えきれていないからです。
ハードルを越えるために私が追求する解決策
「受診歴が長いため初診日がいつなのか忘れた」「初診の医療機関が廃院している」「初診の医療機関にカルテがないと言われた」など、初診日を探し出す難しさは後をたちません。
はるか昔に受診した医療機関や、たった1回だけ受診した医療機関に調査をかけることもあります。必要な情報を得られず、空振りに終わることもあるかもしれません。
しかし、どんなに困難なケースであっても必ずどこかに突破口があるはずです。
私はその突破口をこじ開けて、様々な証拠を積み上げて初診日を探し出すことに尽力します。
初診日が証明できないために、請求することをあきらめてほしくありません。あなたに障害年金を受け取れる権利があるのであれば、泣き寝入りせず確実に受け取っていただきたいと思います。
障害年金を受け取れるかどうかは、医師が作成する「診断書」と請求者が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容で決まります。
書類審査のみで判定されるのです。
ですから、診断書や病歴・就労状況等申立書で日常生活での不便さや就労状況を正しく主張しなければなりません。
私は、あなたからお聴き取りした日常生活の実態や就労状況などを当オフィス独自の「診断書作成依頼書」として整理し、医師が診断書を書きやすくなるための情報を提供します。
こうして医師に必要な情報をお渡しすることで、医師の憶測に左右されない実態に見合った診断書の取得が可能となるのです。
はじめの一歩は問い合わせから
こちらからのご質問にお答えいただきますと、「年金が受け取れる可能性」「受け取れる金額」「請求に向けての注意点」などをお伝えします。
たくさんのサイトを見て情報収集しているつもりでも、あなたにとって必要な情報を見分けることは難しいと思います。あるいは誤って解釈しているかもしれません。
100回のクリック、100回のタップよりも1回の問い合わせで有益な情報をお伝えいたします。
あなたに「あきらめさせない」「損をさせない」「遠回りさせない」そんな私の思いをお届けできることを願っています。
お気軽にご利用を・・・といってもなかなか勇気が出ないかもしれません。お気持ちはたいへん良くわかりますが、あなたの勇気を無駄にしないことだけはお約束いたします。
無料相談から年金振込みまでの流れ
ステップ1 無料相談
日常生活のご様子などをくわしくお聴き取りします。
ご指定いただいた場所まで出張します。
また、土・日・祝日をご希望の場合は遠慮なくお申し出ください。
長野県外にお住まいの方は電話・メール・郵送での対応となります。長野県内にお住いの方でもご希望があれば、電話等での相談も可能ですのでお知らせください。
ステップ2 ご契約
業務委任契約書を取り交わします。疑問な点は遠慮なくご質問ください。
ステップ3 初診の医療機関に受診状況等証明書の依頼及び受領
当オフィスが代行します。料金は医療機関により異なりますが5,000円程度です。
ステップ4 診断書作成依頼書の作成
当オフィスが作成します。診断書の用紙と一緒に医師へお渡しするものです。
ステップ5 診断書の依頼・受領
当オフィスが代行します。遠隔地の医療機関の場合は郵送でやり取りします。
料金は医療機関によって異なりますが8,000円~15,000円程度です。
ステップ6 病歴・就労状況等申立書の作成
当オフィスが作成します。出来上がりましたらあなたにご確認いただきます。
ステップ7 請求書類の提出
当オフィスが代行します。年金事務所に提出します。
ステップ8 請求書類の審査
審査は約3~4か月かかります。この間に年金事務所から請求書類に関しての照会や追加書類の提出を求める連絡が入ることがあります。その場合は、あなたにご連絡を入れたうえ当オフィスで対応しますのでご安心ください。
ステップ9 審査結果の送付
年金が受け取れる時には「年金証書」が、受け取れない時には「不支給決定通知書」または「却下通知書」があなたのご住所地に郵送されます。
※「不支給決定通知書」または「却下通知書」が届いた場合は、審査請求を行うかあなたと協議します。
ステップ10 初回年金の振り込み
年金証書の送付から約50日後に振り込まれます。振り込みは偶数月の15日(休日の場合は直前の金融機関営業日)ですが、初回の振り込みに限り奇数月の15日となる場合があります。
ステップ11 サポート料金のお支払い
当オフィスが指定する銀行口座へのお振込みをお願いします。2回の分割払いも可能です。
なお、当オフィスで立て替えた診断書などの諸費用がある場合、分割払いをご希望された場合は初回のお振込み時に合わせてご請求いたします。
ステップ12 注意点のご説明
精神疾患の障害で年金を受け取る場合は、ほぼ全てのケースで有期認定となります。
有期認定とは、1年~5年の間隔で再度診断書を提出し引き続き年金が受け取れる状態なのかを年金機構が審査することです。(更新手続きとも呼びます)
したがって、1回認定されたからといって、ずっと年金をもらえることが決定したわけではありません。病状が回復され、年金を受け取る必要がなくなるにこしたことはありません。
しかし、病状は変化がないにもかかわらず年金が止まるケースもあります。そうしたあらかじめ知っておいてほしい注意点などをご案内します。
サービス内容・サポート料金
当オフィスに障害年金の請求サポートをご依頼いただいた場合は、
「初診日の特定」
「保険料納付要件の確認」
「受診状況等証明書の取得」
「診断書作成依頼書の準備」
「診断書の取得」
「病歴・就労状況等申立書の作成」
「年金事務所への請求書類の提出」
など、請求手続きに必要な内容はすべて含まれています。
つまりあなたは、このサービスをご依頼いただくことで、時間的にも精神的にも少ないご負担で障害年金の請求ができるということです。
障害年金を請求する場合のサポート料金
相談料 | 0円 |
着手金 | 0円 |
事務手数料 | 0円 |
サポート料金 | 下記の①と②どちらか高い金額です。 ①年金2.2か月分(加算分を含む) ②初回振込額(加算分を含む)の11% ※消費税込みの金額です。 ※2回の分割払いも可能です。 |
ご注意点 | ※受診状況等証明書・診断書・役所で取得する証明書および出張旅費は、実費をご負担いただきます。 ※実費負担分は、初回の年金が振り込まれるまで立替えます。 |
詳しいサービス内容・料金表はこちら
サポート料金の具体例はこちら
よくあるご質問
(Q)遠方ですが対応していただけますか?
もちろん対応いたします。
お住いの近くに精神疾患専門の障害年金請求サポートを取り扱っている事務所が無いようでしたら、当オフィスへ問い合わせされることをお勧めします。
(Q)無料相談したら必ず契約しないとダメですか?
そのようなことはありません。ご契約を迫るような勧誘も一切しません。
障害年金のご相談をお受けしてから年金を受け取るようになるまでには、最低でも数か月間かかります。
無料相談は、あなたにとって私が信頼できる人間に値するかをご判断いただく機会でもあります。
良好な信頼関係を築くことができないと判断され、契約しない選択をされても結構です。十分納得のうえご契約ください。
(Q)無料相談でも旅費は有料ですか?
旅費(公共交通料金や高速道路代など)をいただくケースもあります。有料となる場合は事前にお伝えしますのでご安心ください。
(Q)本人ではなくて家族や知人からの問い合わせでも相談は可能ですか?
もちろん可能です。ただし、ご本人が「障害年金の請求をしたい」という明確な意思をお持ちの方に限定させていただきます。
ご本人が請求することについて納得していないのに、ご家族やお知り合いの方が強引に手続きを進めようとしてもスムーズな請求に至らない恐れがあるためです。(ご本人が意思表示できない場合については、この限りではありません。)
(Q)土・日に無料相談を希望したいのですが?
当オフィスは定休日を設けておりませんので、土・日や祝日でも対応可能です。
(Q)事務所へ行って相談することは可能ですか?
申し訳ありませんが、当オフィスには相談スペースを設置しておりません。
(Q)請求して年金がもらえないという結果が出たら、あきらめるしかないですか?
審査請求という方法があります。これは、「決定した結果が納得できないから改めて審査をやり直してほしい」と求めるものです。
そこで結果が変わればよいのですが、結果が変わらない場合(結果が変わらないことの方がはるかに多い)は、再審査請求を行う方法があります。
これは、「審査請求で結果が変わらなかったことに納得できない。さらにもう一度審査をやり直してほしい」と求めるものです。つまり、最初の請求→審査請求→再審査請求と合計3回のチャンスがあることになります。
しかし、一度国が決定した判断を審査請求や再審査請求で覆すのは大変労力もかかり難しいのが現状です。
いかに最初の請求できちんとした書類を整えて提出できるかが最大のポイントです。
審査請求や再審査請求に進むかどうかは、当オフィスが判断させていただきます。
審査請求や再審査請求の場合も事前の費用は一切かかりません。あなたに正当な額の年金をお受け取りいただけるよう引き続き最善の努力をいたします。
(Q)経済的に余裕がなく、診断書の費用を用意できないのですが?
診断書などの諸経費は、当オフィスが一時立て替えをします。
年金の受け取りが決定しましたら、初回の年金振込後にサポート料金とあわせてご請求いたします。
年金を請求する段階では、金銭的な負担はありません。
(Q)追加料金が発生することはありますか?
契約時にご説明する料金以外は必要ありません。
【追伸】最後までお読みいただいたあなたへ
障害年金の請求は、手続きが遅くなればなるほどあなたにとって得になることは何一つありません。
今ここで勇気を出して一歩、いえ半歩でも前に踏み出してみませんか。
あなたの未来を照らすために、必ず私にお手伝いできることがあると確信しております。あなたのお話しをお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。
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