お問い合わせは、電話(午前8時~午後8時 年中無休)または、メール(24時間)で受付中です。お気軽にどうぞ。
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当オフィスは、精神疾患(うつ病・統合失調症・知的障害・自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・高次脳機能障害など)で障害年金の請求をお考えのお客様をサポートする業務を専門に扱っています。

障害年金は、毎日の生活に支障があったり働くことが難しかったりする時の所得保障として国が用意している制度です。必要に迫られた時には遠慮することなく当然に制度を利用する権利があります。

障害年金は、最低でも月額5万円程度が受給できます。経済的な不安が解消される金額ではありませんが、定期的に決まった金額が口座に振り込まれる安心感は大きいのではないでしょうか。

しかしながら障害年金は、決められた書類を不備なく提出したとしても必ず受給できるわけではありません。書類審査の結果によっては受給できない可能性もあります。そのため請求にあたっては、制度のしくみや注意点を正確に理解することが欠かせません。

ご自身やご家族で請求することに少しでも不安を感じましたら、お気軽に当オフィスまでご相談ください。相談料金は完全無料制となっており、相談したからといってサポートの契約を迫るような行為も一切いたしませんのでご安心ください。

障害年金の請求サポートを通して、気兼ねなく療養に専念できる環境を整えるお手伝いをさせていただけますことを心より願っております。

障害年金請求への8つのステップ
知的障害での請求はこちらもご覧ください

障害年金を請求するのが大変な3つの理由

【理由1】専門用語が多い
「初診日」「障害認定日」「保険料納付要件」など聞き慣れない言葉が当たり前のように飛び出してくるのが障害年金です。
一つ一つの用語の意味を理解するだけでも相当な時間が必要です。
また、誤った解釈で理解したり不十分な知識のまま請求の準備を進めたりしてしまうと、手間暇をかけて途中まで進めていた手続きが最悪の場合やり直しになる危険性があります。
【理由2】何回も年金事務所に行く必要がある

請求書類一式をそろえて提出するまでに、最低でも3~5回は年金事務所に行くケースが多いです。

1回目:窓口職員から説明を聞いて請求に必要な書類を一式受け取る。

2回目:複数の書類があるため何をどう準備するか混乱したため確認に行く。

3回目:病歴・就労状況等申立書の作成方法がわからず相談に行く。

4回目:請求書類を提出しようとしたが、記載不備や不足書類があって受け付けてもらえず持ち帰る。

5回目:書類を補完して再度提出に行く。

体調が思わしくない中で、これらの作業をこなすのは負担が大きいのではないでしょうか。

さらに年金事務所へ出向く際には事前の予約が必要です。ご自身やご家族が行きたい日に自由に行けるわけではないので日程を調整するのも大変です。

【理由3】診断書の内容が妥当なのか判断できない

障害年金の請求には医師が作成する診断書が必要です。診断書は記入箇所が多いため、記入漏れや記入誤りがあることも見受けられます。

しかしご自身やご家族が作成された診断書を見て、「どこが間違っているのか」「どこが記入漏れなのか」を判別することはほぼ不可能だと思います。

たった1箇所の記入漏れや記入誤りによって、審査の結果に重大な影響を及ぼす恐れもあります。

年金を受給するために越えるべき2つのハードル

【ハードル1】初診日を証明できない

障害年金の請求では、初診日がいつなのかを年月日まで明らかにしなければなりません。

初診日とは、請求する病気に関連する症状で初めて医療機関を受診した日のことです。

初診日から現在まで同じ医療機関に通院している場合はカルテ(診療録)があるので問題ありませんが、何回も医療機関を変えていたり医療機関が廃院していたりするなどの事情がある場合は、カルテが保管されていない等の理由で初診日を明らかにすることが困難となります。

最悪の場合は、どんなに手を尽くしても障害年金の請求を断念しなければならないケースもあります。

どうしても初診日の証明書が取れないときはどうするの?

【ハードル2】生活実態に応じた診断書が作成されにくい
障害年金が受給できるかどうか最も重要な書類は、医師が作成する診断書です。しかしながら、生活実態と大きくかけ離れた内容の診断書が作成されてしまうことも多いです。
その理由としては、短い診察時間で「具合はどうですか」と医師に聞かれて『特に変わりありません』とか『まあまあです』と曖昧に応答して気丈に振る舞うことが多くないでしょうか。
医師の立場からすると、「特に変わりない・まあまあ=治療の効果が出ていて回復傾向にある」と解釈したいのではないかと思われます。
医師は診察室だけの様子で普段の生活実態を推測しますので、実態とはまったく異なる診断書が作成されても不思議ではありません。
日常生活に多くの支障があってもその状況が医師に正しく伝わっていなければ、当然ながら診断書の内容には反映されません。

次にあてはまる方は当オフィスがお力になれます

◎何回も医療機関を変えていて受診歴が複雑化している

◎最初に受診した医療機関が遠方にあったり廃院したりしている

◎面倒な手続きはとにかく避けたい

◎何から手を付けてどうしたら良いのかさっぱりわからない

◎自分の病気が障害年金の対象なのか知りたい

◎自分の病状で障害年金を受給できる可能性がどの程度あるのか知りたい

◎専門家にサポート料金を支払ってでも受給の可能性を高めたい

お問い合わせをいただき、こちらからのご質問にお答えいただきますと、「年金が受け取れる可能性」「受け取れる金額」「請求に向けての注意点」などをお伝えします。

インターネットや書籍などで情報収集しているつもりでも、ご自身にとって必要な情報とそうでない情報を見分けることは難しいと思います。

当オフィスへの1回のお問い合わせで有益な情報をお伝えいたします。

請求サポートのご依頼をいただきました場合は、お客様には最低限のご協力のみお願いしますが、その他の請求に必要な一切の手続きは当オフィスが代行いたします。

ほんの少しだけ勇気を出してご相談ください。お客様には「あきらめてほしくない」「損をしてほしくない」「遠回りをしてほしくない」そんな当オフィスの願いを込めて、全力でサポートさせていただくことをお約束いたします。お客様の勇気を無駄にしたくはありませんから。

お問い合わせは、電話(午前8時~午後8時 年中無休)または、メール(24時間)で受付中です。お気軽にどうぞ。
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当オフィスがサポートした受給事例はこちら

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当オフィス5つの特長

【特長1】精神疾患の障害年金請求サポートが専門!

近年は障害年金請求代行のみを業務とする社会保険労務士事務所も増えてきましたが、当オフィスは、障害年金の中でも精神疾患(うつ病・統合失調症・知的障害・自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害・高次脳機能障害など)に限定した請求サポートに取り組んでいます。

医師に診断書をお願いして、自分で日常生活の様子を書いて、決められた書類を出せば障害年金は受給できるはずだと思われるかもしれませんが実は違います。

もし、それですべての請求が認められるとすれば、当オフィスのような請求サポートを業務とする社会保険労務士事務所は必要ありません。

当オフィスは、請求しても障害年金が受給できない割合が高い精神疾患の請求サポートにすべての資源を投入し、お一人でも多く救いの手を差し伸べていきたいと考えております。

【特長2】元市役所職員で障害年金の知識が豊富にあります!

かつて市役所職員として年金関連の業務に従事しており、障害年金のご相談もたくさんお受けしていました。

目まぐるしく変わる年金制度ですが、今までの経験から積み上げた確かな知識と最新の情報を持ち合わせています。

障害年金の請求は、決められた書類を機械的に用意すれば良いわけではありません。お一人お一人の状況はすべて違いますので、その状況に応じた最適なサポートのあり方を常に検討しています。

きめ細やかさとスピード感はどこの事務所にも負けない自信があります。障害年金が受給できるよう全力でサポートいたします。

【特長3】親身になって徹底的に寄り添います!

代表の竹下は、過去に抑うつ状態と診断され休職した時期があったことに加えて発達障害の特性を持っております。

だからこそ、そのような経験がない事務所よりもはるかに、お客様の日常生活におけるお悩みや苦しみを自分のこととして受け止め、共有し、温かく寄り添うことができると考えます。

まずは、お話しをしっかりとお聴きします。「こんなことを伝えたら変に思われないか」「うまく話せなかったらどうしよう」などと心配する必要はまったくありません。

ご相談の際は、堅苦しくならないよう安心してご相談いただける雰囲気づくりを大切にしています。

【特長4】終始一貫したサポートをお約束します!

当オフィスは代表の竹下が単独で運営していますので、すべての事務処理を担当しています。

障害年金に関しての知識や経験が浅いスタッフに相談業務や書類作成を丸投げする事務所もあるようですが、当オフィスではそのようなご心配は一切ありません。最初のご相談からお客様の口座に年金が振り込まれるまで、私が全責任を持って対応いたしますのでご安心ください。

障害年金の請求手続きは、型にはまった単純作業ではありません。お一人おひとりの状況に合わせて最適な手続き方法をあらゆる視点から検討する必要があります。

障害の状態は年金が受け取れる可能性が高いにもかかわらず、請求に必要な書類を用意することができずに途中で挫折してしまい、年金を受給していない方もたくさんいらっしゃるのが現実です。

当オフィスでは、メールやお電話での問い合わせや無料出張相談でお客様から丹念にお話をお聴きし、年金が受給できる可能性が少しでもあると判断すれば、受給に向けた最大限の努力を惜しみません。

【特長5】年金受給まで費用は一切かかりません!

サポート料金のお支払いは年金の受給が決定した後です。さらにほとんどの事務所で必要となる相談料、着手金、事務手数料といった費用も無料です。

また、請求の際に必要となる受診状況等証明書や診断書の作成費用は、当オフィスが初回の年金が振り込まれるまで全額立て替えます。初期費用はいくら必要なのかというご心配はいりません。

年金受給までの当オフィスのサポート手順

ステップ1 無料出張相談

電話やメールでお問い合わせの際に受給の可能性が少しでもあると判断しましたら、直接お会いさせていただき受診歴や日常生活のご様子などをくわしくお聴き取りします。

ご希望の日時とご都合の良い場所をご指定ください。長野県内であれば初回に限り交通費も無料で出張いたします。(困難案件の場合は、複数回お会いさせていただくことがあります)

当オフィスは年中無休ですので、土・日・祝日をご希望の場合も遠慮なくお申し出ください。

長野県外にお住まいの方は電話・メール・郵送での対応となります。長野県内にお住いの方でもご希望があれば、電話等での無料相談も可能ですのでお知らせください。

ステップ2 ご契約

無料相談の内容にご納得いただき、当オフィスにサポートのご依頼をいただける場合は業務委任契約書を取り交わします。疑問な点や気になる点は遠慮なくご質問ください。

ステップ3 初診の医療機関に受診状況等証明書の依頼・受領

当オフィスが代行します。医療機関が遠方の場合は郵送で対応します。作成料金は医療機関により異なりますが、5,000円程度のことが多いです。

ステップ4 診断書の依頼・受領

当オフィスが代行します。医療機関が遠方の場合は郵送で対応します。医師が診断書を作成しやすいように参考資料を添えて依頼します。

作成料金は医療機関により異なりますが、6,000円~20,000円程度と幅が広い傾向にあります。

ステップ5 病歴・就労状況等申立書の作成

お客様からお聴き取りした内容などを参考に当オフィスが作成します。申立書の案が作成できましたら、内容に相違がないかご確認をいただきます。(状況に応じて、ステップ4とステップ5が入れ替わることがあります)

ステップ6 請求書類の提出

当オフィスが代行します。請求書類一式を年金事務所に提出します。

ステップ7 請求書類の審査

審査結果が判明するまでには約3~4か月かかります。この間に年金事務所から請求書類に関しての照会や追加書類の提出を求める連絡が入ることがあります。

その場合は、お客様にご連絡を差しあげたうえ当オフィスで対応しますのでご安心ください。

ステップ8 審査結果の送付

年金が受給できる時には「年金証書」が、受給できない時には「不支給決定通知書」または「却下通知書」がお客様の住所地に郵送されます。
※「不支給決定通知書」または「却下通知書」が届いた場合は、当オフィスが明らかに不当な審査結果だと判断した場合のみ、お客様のご意向を確認のうえ審査請求(不服申し立て)を行います。

ステップ9 初回年金の振り込み

年金証書の送付から約50日後に振り込まれます。通常の振り込みは偶数月の15日(休日の場合は直前の金融機関営業日)ですが、初回の振り込みに限っては事務処理の都合により奇数月の15日となる場合があります。

ステップ10 サポート料金のお支払い

当オフィスが指定する銀行口座へのお振込みをお願いします。2回の分割払いも可能です。

サービス内容・サポート料金


当オフィスに障害年金の請求サポートをご依頼いただいた場合は、
「初診日の特定」
「保険料納付要件の確認」
「受診状況等証明書の取得」
「診断書の取得」
「病歴・就労状況等申立書の作成」
「年金事務所への請求書類の提出」
など、請求に必要となる手続きはすべて含まれています。

お客様は当オフィスへご依頼いただくことで、時間的にも精神的にも少ないご負担で障害年金の請求ができます。

障害年金を請求する場合のサポート料金

相談料 0円
着手金 0円
事務手数料 0円
サポート料金 下記の①と②どちらか高い金額です。
①年金2.2か月分(加算分を含む)
②初回振込額(加算分を含む)の11%
※消費税込みの金額です。
※2回の分割払いも可能です。
ご注意点 ※受診状況等証明書・診断書・役所で取得する証明書・出張旅費(2回目以降)は、実費をご負担いただきます。
※実費負担分は、初回の年金が振り込まれるまで立替えます。

詳しいサービス内容・料金表はこちら
サポート料金の具体例はこちら

0263-88-5404

当オフィスのサポートに関するよくあるご質問

(Q)遠方ですが対応していただけますか?

喜んで対応いたします。
お住いの近くに精神疾患専門の障害年金請求サポートを取り扱っている事務所が無いようでしたら、当オフィスへご相談いただくことをお勧めします。

(Q)無料出張相談したら必ず契約しないとダメですか?

そのようなことはありません。また、ご契約を迫るような勧誘も一切いたしません。

無料出張相談は、お客様にとって当オフィスが信頼できるかどうかをご判断いただく機会でもあります。

良好な信頼関係を築くことができないと判断され、契約しない選択をされても結構です。十分納得のうえご契約ください。

(Q)無料出張相談でも旅費は有料ですか?

初回の無料出張相談では旅費(公共交通料金や高速道路代など)は必要ありません。まれに無料出張相談が複数回となるケースがあります。その際は原則有料とさせていただきますが、旅費が必要となる場合は事前にお伝えしますのでご安心ください。

(Q)本人ではなくて家族や知人からの問い合わせでも相談は可能ですか?

もちろん可能です。ただし、ご本人が「障害年金の請求をしたい」という明確な意思をお持ちの方に限定させていただきます。

ご本人が請求することについて納得していないのに、ご家族やお知り合いの方が強引に手続きを進めようとしてもスムーズな請求に至らない恐れがあるためです。(ご本人が意思表示できない場合については、この限りではありません。)

(Q)土・日に無料相談を希望したいのですが?

当オフィスは定休日を設けておりませんので、土・日や祝日でも対応可能です。

(Q)事務所へ行って相談することは可能ですか?

申し訳ありませんが、当オフィスには相談スペースを設置しておりません。

(Q)請求して年金がもらえないという結果が出たら、あきらめるしかないですか?

審査請求という方法があります。これは、「決定した結果が納得できないから改めて審査をやり直してほしい」と求めるものです。

そこで結果が変わればよいのですが、結果が変わらない場合(結果が変わらないことの方がはるかに多い)は、再審査請求を行う方法があります。

これは、「審査請求で結果が変わらなかったことに納得できない。さらにもう一度審査をやり直してほしい」と求めるものです。つまり、最初の請求→審査請求→再審査請求と合計3回のチャンスがあることになります。

しかし、一度国が決定した判断を審査請求や再審査請求で覆すのは大変労力もかかり難しいのが現状です。

いかに最初の請求できちんとした書類を整えて提出できるかが最大のポイントです。

審査請求や再審査請求に進むかどうかは、審査結果が明らかに納得できない場合に当オフィスが判断させていただきます。

審査請求や再審査請求の場合も追加の費用は一切かかりません。あなたに正当な額の年金をお受け取りいただけるよう引き続き最善の努力をいたします。

(Q)経済的に余裕がなく、診断書の費用を用意できないのですが?

診断書などの諸経費は、当オフィスが一時立て替えをします。年金の受け取りが決定しましたら、初回の年金振込後にサポート料金とあわせてご請求いたします。年金を請求する段階においては、金銭的な負担はありませんのでご安心ください。

相談料・着手金・そして事務手数料までも無料としているワケ

(Q)追加料金が発生することはありますか?

契約時にご説明する料金以外は発生いたしません。事務所によっては、困難な案件などは割増料金を請求するケースもあるようですが、当オフィスはそのようなことは一切ございません。サポート料金につきましてはご契約時にしっかりとご案内させていただきます。

【追伸】最後までお読みいただいたあなたへ


障害年金の請求は、手続きが遅くなればなるほどあなたにとって得になることは何一つありません。
今ここで勇気を出して一歩、いえ半歩でも前に踏み出してみませんか。

あなたの未来を照らすために、必ず私にお手伝いできることがあると確信しております。ぜひお話しをお聴かせください。心よりご連絡をお待ちしております。

お問い合わせは、電話(午前8時~午後8時 年中無休)または、メール(24時間)で受付中です。代表の竹下が親切・丁寧に対応いたします。

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