当オフィスのサポート料金についてご案内します。
①年金2.2か月分
②初回振込額の11%
上記の①と②どちらか高い金額となります。
通常は①ですが、遡及請求(障害認定日にさかのぼって申請)する場合は②となる場合もあります。
さかのぼっての申請が認められると、過去の分がまとめて初回に振り込まれるためです。
3つの例でご説明します。
(令和5年度の年金額は795,000円、配偶者・子の加算額は228,700円)
795,000円÷12か月=66,250円(月額)
795,000円×3年=2,385,000円(初回振込額)
①だと、66,250円×2.2か月=145,750円
②だと、2,385,000円×11%=262,350円
この場合は②がサポート料金となります。
障害基礎年金:795,000円
子の加算:228,700円×2人=457,400円
障害厚生年金(報酬比例のため人それぞれ):500,000円
配偶者の加算:228,700円
795,000円+457,400円+500,000+228,700円=1,981,100円
1,981,100円÷12か月=165,091円(月額)
1,981,100円×3年=5,943,300円(初回振込額)
①だと、165,091円×2.2か月=363,200円
②だと、5,943,300円×11%=653,763円
この場合でも②がサポート料金となります。
障害基礎年金:795,000円
子の加算:228,700円
795,000円+228,700円=1,023,700円
1,023,700円÷12か月=85,308円(月額)
85,308円×18か月=1,535,544円(初回振込額)
①だと、85,308円×2.2か月=187,677円
②だと、1,535,544円×11%=168,909円
この場合は①がサポート料金となります。
それは、①と②を合算した金額がサポート料金となっている場合があることです。
見分けるポイントとしては、「遡及された場合は初回振込額の10%に①の金額を加えた額をサポート料金とする」というような表現がされています。
例1だと、145,750円+262,350円=408,100円
例2だと、363,200円+653,763円=1,016,963円
例3だと、187,677円+168,909円=356,586円
となるため、当オフィスのサポート料金と比較して金額が大きく変わります。
サポートの料金体系は事務所により様々ですが、思っていた金額より高額な料金を請求されることのないようご注意ください。