障害年金の基本

障害年金の種類

障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金があります。

初診日の時点で加入していた年金制度によって、受け取れる障害年金の種類が決まります。

したがって、障害年金を請求する時点でどの年金制度に加入しているかは関係ありません。

国民年金保険料は、20歳になった月から60歳になる月の前月まで支払うことが義務とされています。

つまりその間は、国民年金制度に加入しています。国民年金制度に加入している期間のどこかに初診日があると、受け取れる年金は障害基礎年金となります。

会社員は、厚生年金保険制度に加入しています。そして実は、給与から天引きされる厚生年金保険料の中には表面的にはわかりませんが国民年金保険料も含まれています。

つまり会社員は、国民年金制度と厚生年金制度の両方に同時加入していることになるので、その期間のどこかに初診日があると、受け取れる年金は障害基礎年金と障害厚生年金の両方となります。

ちなみに会社に勤務していても、勤務日数や勤務時間の関係で厚生年金制度には加入していない場合もあります。

その時は、国民年金制度のみに加入しているため障害基礎年金のみが受け取れます。

また、初診日が20歳より前で厚生年金保険には加入していない場合や、60歳以上65歳未満で厚生年金保険には加入しておらず日本国内に居住している場合も障害基礎年金が受け取れます。

また、知的障害の場合には、初診日が出生日(生まれた日)とされるため障害基礎年金が受け取れます。

障害年金の等級

障害基礎年金の等級は1級と2級、障害厚生年金の等級は1級から3級まであります。障害の状態が重い順に1級~3級となります。

障害基礎年金には3級がありません。

したがって審査の結果、障害等級が3級相当とされても初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金が受け取れますが、初診日が国民年金加入中であれば年金は受け取れませんので注意が必要です。

1級から3級の障害の程度は、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で決まっています。

等級障害の状態
1級 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる。
2級 家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる。
3級 労働が著しく制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

障害基礎年金の金額

障害基礎年金は定額です。令和5年度は年額で1級が993,750円、2級が795,000円となっています。

18歳到達年度末(18歳になった後の最初の3月31日)までの子がいるときや、障害等級が1級または2級の障害の状態にある20歳になるまでの子がいる場合は、子の加算額が上乗せされます。

等級障害基礎年金の額
1級993,750円(2級の1.25倍)
2級795,000円
子の加算額(年額)
子2人まで    228,700円                       
子3人目から76,200円

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、人によって受け取れる金額が違います

障害認定日までに支給された給与や賞与、厚生年金の加入期間を基に計算されます。

これを報酬比例部分の年金と呼ぶ場合もあります。

報酬比例部分の計算ですが、障害認定日が属する月までに支給された給与や賞与の額を現在の賃金水準に評価し直した上で平均し、決められた乗率と厚生年金加入期間の月数を掛け算して算出します。

給与や賞与が多かった人ほど納めていた厚生年金保険料が多いため、年金額も増えるしくみとなります。

なお、厚生年金加入期間の月数が300月(25年)に満たないときは、年金額が低くなることを防止するために300月(25年)あるものとみなして計算し、年金額を底上げします。

障害厚生年金の1級または2級の受け取りが決定しますと、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受け取ることができます。

さらに65歳未満で年収が850万円未満の配偶者がいるときは、配偶者の加算額が上乗せされます。

3級の受け取りが決定しても、配偶者の加算額は上乗せされず障害基礎年金も受け取ることができません。

報酬比例部分の年金だけを受け取ることとなります。

ただし、報酬比例部分の年金が596,300円未満の場合は、最低保証額として596,300円を受け取ることができます。

等級障害厚生年金の額
1級報酬比例部分×1.25+配偶者の加算額
2級報酬比例部分+配偶者の加算額
3級報酬比例部分のみ(ただし最低保証額596,300円あり)
等級配偶者の加算額(年額)
1級・2級228,700円
3級加算額はつかない