【第50回】難しい案件が続いています

年が明けてから、判断に迷ったり受給決定が微妙なご相談が相次いでいます。

若干挙げてみますと・・・

①初診日の時点では納付要件を満たせないため、知的障害があることを主張して出生日を初診日として審査に持ち込みたい案件

②診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」とのチェック箇所の整合性が取れておらず、評価が等級判定ガイドラインの目安表に当てはまらない案件

③診断名が神経症(パニック障害や自律神経失調症など)の案件

専門家が介入しても、正直に言ってどのように請求の構成を組み立てれば良いのか悩ましい限りです。

なんとか取り得る策を駆使して請求には持ち込めそうなのですが、審査機関で却下(請求の条件にあてはまらないので書類の中身は一切見ずに門前払い)される可能性があります。

上記いずれの案件もご自身で請求されるとしたら、おそらくすべてが不支給決定通知書を受け取ることになるでしょう。

なんとか良い結果をお客様にお届けできるよう、慎重に書類作成などを進めたいと思います。

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