障害年金を請求するための必須書類として、「病歴・就労状況等申立書」があります。
発症時から現在までの症状の経過や、就労状況、日常生活で支障があることなどを時系列に書いていく書類です。
この書類を書くことができずに、障害年金の請求が行き詰ってしまうというケースもかなり多いです。
長々と書けば良いわけではなく、ポイントをきちんと押さえて審査機関が読みやすいように作成する必要があります。
障害年金を受給できるかは医師が作成する診断書が9割のウエイトを占めるとよく言われますが、裏を返せば1割は病歴・就労状況等申立書が占めているわけです。
診断書の記載内容では不足していたり補ったりする役割が病歴・就労状況等申立書にはあります。
適正な受給に結びつけるためにも、病歴・就労状況等申立書の記載内容はおろそかにしてはいけません。
病歴・就労状況等申立書の書き方でつまずいて、いつまでたっても障害年金の請求ができないというのは非常にもったいないです。
そんな時は、専門家にぜひご相談ください。