ご契約いただいたご相談者様の初診日がわかったので、年金事務所で保険料納付要件の調査をしてきました。
遠方のクリニックでしたが、幸い電話口で初診日を教えてもらえました。
初診日がわからないと調査ができません。「平成30年〇月頃」という範囲でしかわからないときでも調査に行く場合もありますが、やはり年月日までわかったほうがより確実な調査ができます。
すぐに年金事務所に電話しました。年金事務所に行く際は、事前に予約が必要だからです。こちらの都合の良い日に勝手に行っていいわけではありません。
運良く2日後の予約が取れ、雨天の日でしたが調査に行ったという流れです。
調査自体は15分程度で終了します。
短時間で終わる調査なのですが、すごく大切な調査でもあります。
もしこの調査をせず多大な労力をかけて請求書類一式を用意しても、書類を受け付けてもらえないことがあるからです。
それは、過去に保険料を納めていない期間が長くあったりする場合です。
多大な労力をかけて書類一式を準備しても受け付けてもらえないという最悪の事態を避けるために、保険料納付要件の調査は必須となります。
このご相談者様は幸い保険料納付要件を満たしており、さらに厚生年金加入中に初診日がありました。
そのため障害年金の受給が認められると、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受給できることになります。
基礎年金は定額(令和3年度は780,900円)ですが、厚生年金は過去のお給料の額などにより一人ひとり異なってきます。
ご相談者様に、保険料納付要件を満たしているため請求が可能であること、受給できる場合の概算金額をお伝えしました。
あわせて、初診のクリニック様あてに受診状況等証明書の作成依頼通知を送付しました。
このように初診日を特定して保険料納付要件の調査をすることにより、障害年金の請求が一歩スタートするわけです。
何回もクリニックを転院しているようなケースは、まず初診日を確認することに力を注ぐことが何より大切です。