【第113回】診断名が適応障害のため支給が認められませんでした

通院中のクリニック医師より、障害年金の申請をしてみたらと提案されたそうです。

受診状況等証明書を取り寄せたところ、初診クリニックでの診断名は「うつ病」でした。

現在のクリニックに診断書の作成を依頼、ところが出来上がった診断書の診断名は「適応障害」。

目の前に暗雲が立ち込めました。

というのも、適応障害は神経症に分類されるため、一見重症なものであっても障害年金の認定対象とはされていません。

ただし、神経症であっても精神病の病態を示しているものについては認定対象となる場合があります。

診断書作成の医師に見解を尋ねたところ、「精神病の病態は示していない」との回答でした。

結局、診断書の修正が叶わず、診断名を適応障害で請求せざるを得ませんでした。

そして請求書の提出から1か月半後、年金は支給できないという通知(不支給決定通知書)が届いた次第です。

医師から年金請求を勧められたという経緯もあり、神経症が障害年金の対象外との認識はお持ちかと推測したのですが違ったようです。

受給に向けて全力でサポートさせていただきましたが、無念さや割り切れなさが残ってしまいました。

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