【第111回】社会的治癒で年金の支給を認めてもらいたい

先日、年金事務所に出向き障害基礎年金の請求手続きをしてきました。

一度、ご家族と一緒に年金事務所に相談に行かれていましたが、数十年前の初診日の時点では保険料納付要件を満たすことが出来ずに、申請手続きが暗礁に乗り上げていました。

そんな折にサポートのご依頼がありました。

改めて納付要件を満たせないことや、20歳前の受診歴がないことも確認。

こうなると、初診日は症状が再燃して数十年ぶりに受診した現在のクリニックにするしかありません。

保険料納付要件は全く問題なく満たしています。

これが「社会的治癒」による申請です。

一定期間(概ね最低でも5年間は必要と言われています)なんら支障がなく社会生活を送れていたことを主張して、初診日を設定する方法です。

しかし、何の根拠も示さずに「元気に生活していた」ことだけを訴えてもダメで、きちんとした物的証拠を積み上げないと何の意味もありません。

様々な資料をご提供いただき、ふだんの申請手続きでは添付しない弊所オリジナルの資料を作成しました。

通常、障害年金の申請は、日常生活や就労状況の困難さを主張すべきなのですが、社会的治癒はそれとは真逆で、いかに問題なく日常生活や就労ができていたかを積極的に主張する必要があります。

いわば、特殊な申請方法です。

審査結果はどうなるかわかりませんが、最大限できるサポートはさせていただきました。

良い結果がお届けできれば良いなと願いつつ、結果の判明まで待ちたいと思います。

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