ご自身やご家族で障害年金の請求を進めることの見解

眼や聴覚のご病気で障害年金を請求する場合は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準により年金を受け取れる際の基準が数値で示されることが多いため、診断書の内容がその基準を満たしていれば年金を受け取ることができます。

このようなケースは、初診日(請求をする病名と関連した病気で一番最初に医療機関を受診した日)がきちんと確定できれば、社労士を介さずにご自身やご家族で請求手続きをお進めになっても良いと思われます。

ところが、精神疾患(うつ病・統合失調症・知的障害・発達障害)で請求をお考えの際は事情が違ってきます。

なぜかと申しますと、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では年金を受け取れる際の基準が数値で示されているわけではないからです。

さらに精神疾患の請求の場合は、前述の障害認定基準を補う目的で作成された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」がありますが、このガイドラインにも基準が数値で示されてはいません。

したがって、同じ病状であっても診察する医師により診断名が異なることも普通に起こり得ますし、主治医が記入する診断書の内容が全く異なるということもあります。

これが何を招くかと言うと、日常生活の実態などが正しく診断書に反映されていないことで不当な結果(年金が不支給)となってしまう恐れが高くなります。

ご自身やご家族で請求をなさる場合では、診断書の踏み込んだ内容まで読み解くのは難しいと思われます。

医師が記入したものだから正しいし間違うはずがない、と診断書の内容を確認することもせず機械的に請求してしまい不支給となるケースも多いのではないかと危惧いたします。

また、初診日がきちんと特定できるかどうかも大変重要です。

精神疾患の場合は、医療機関を転々とされているケースも多いため、いったいいつが初診日なのか見極めることが難しいことも多いです。

そのような場合、きちんと調査をしたうえで請求書を提出しないと却下(初診日が不明であるため書類の内容が審査できない)されることもあります。

ご自身やご家族様で請求をなされる際は、上記の問題がクリアできるかどうかを良くお考えいただくことをお勧めします。

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