働いていると障害年金はもらえない?

精神疾患(うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害)で障害年金の請求をお考えの際、仕事をしていても年金はもらえるのだろうか?と疑問を抱く方も多いと思います。

法律で定められている「障害認定基準」や認定基準を補うための「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、「仕事をしている場合は年金を支給しません」とはどこにも書いてありません。

なので、仕事をしていることだけを理由として年金が支給されないということはありません。

ただし、等級判定ガイドラインを抜粋すると以下のことが書かれています。

★現に労働に従事している者については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況はどうか。

★援助や配慮がされた環境では安定した就労ができていても、その援助や配慮がなくなるとどうなるか。

★一般企業(障害者雇用制度による就労は除く)での就労の場合は、月収の状況だけではなく就労の実態はどうか。

★出勤状況(欠勤・早退・遅刻)はどうか。

★仕事場での臨機応変な対応に困難な状況がみられるか。

★仕事内容が単純かつ反復的な業務であるか。

など、等級の判定をする要素になり得る事柄が列挙されています。

したがって、仕事をしている方が障害年金の申請をする場合は、診断書や病歴・就労状況等申立書に就労状況の実態をありのままに記入することが求められます。

単に仕事をしている事実だけではなく、一般就労なのか障害者雇用なのか、どのような職種なのか、職場でどのような配慮を受けているのか、同僚との関係性は良好なのか、等を正しく伝えることが重要です。

診断書や病歴・就労状況等申立書でしか国に実態を訴える手段がありません。「何の問題もなく通常の就労ができている」と判断されてしまい、年金をもらうことができなくなる恐れもあります。

目次