最近では、インターネットや書籍から障害年金に関してさまざまな情報を得ることができます。
ご自身で障害年金の申請をしたいと考えている方にとっては、一見すると良いことのようにも思えます。
しかし場合によっては、膨大な情報に振り回されてしまう危険性もあるのではないでしょうか。
一例をあげると、初診日(申請を考えている病気に関連して一番最初に医療機関を受診した日)を確定させるために受診状況等証明書の取得に苦労しているとします。
確かに、受診状況等証明書を医療機関から取得して初診日を確定させる必要がある、というのは知識として正しいです。
しかしながら、障害年金を申請するために100%の確率で受診状況等証明書を取得しなければダメかというと必ずしもそうではありません。受診状況等証明書がいらない場合もあるのです。
例えば、先天性(知的障害など)のご病気や幼少期に医療機関を受診したことが客観的に証明できる場合などです。
インターネットや書籍の情報を鵜呑みにしてしまうと、「障害年金の申請には絶対に受診状況等証明書が必要だ」という情報が頭の中に刷り込まれてしまい、思わぬ遠回りをしてしまう危険性があります。
インターネットや書籍での情報収集は、あなたにとって必要ない情報もたくさん視界に入ってきてしまうのが厄介なところです。
自分にとって必要な情報と無視していい情報を分類するのはかなり難しいのではないでしょうか。
あなたの貴重な時間と無駄な労力を使わないためにも、障害年金の専門社労士に相談されることをお勧めします。