【第7回】自閉症スペクトラムでの請求でご契約をいただきました


現在受診をされているクリニックの初診日(請求するご病気に関連して初めて医療機関の診察を受けた日)では、保険料納付要件を満たしておりませんでした。

保険料納付要件というのは、初診日の前の一定期間においてきちんと年金保険料を納めていたり免除の承認がされたりしていないと障害年金の請求はできないという条件みたいなものです。

その当時、非常に体調が思わしくないこともあり保険料を納めていませんでしたし、免除申請もなさっていませんでした。

いわゆる、ほったらかし(未納状態)です。

したがって、当然のことながら障害年金の請求はできないということになります。

しかし、10代の頃に1度だけ別のクリニックを受診した記憶があり、クリニック名も覚えていらっしゃいました。

クリニックに確認したところ、カルテが保管されており受診状況等証明書(初めてクリニックを受診した日などが記載された証明書)を作成いただけることになりました。

20歳前に初診日があれば、保険料納付要件はクリアできます。

なぜなら、年金制度は20歳から加入(厚生年金は除く)となるため保険料を納める義務はないからです。

また、この相談者様は、特例子会社(障害をお持ちの方に特別な配慮をし、働きやすい環境を整え就労を促進する目的で設立された会社)に正社員として勤務されており、厚生年金に加入中です。

今後の請求のポイントとしては、人とのコミュニケーションを始めとした日常生活上の支障度がどの程度なのか、どのような支援や配慮を受けて就労しているかの実態を詳細に申し立てていくことが要求されます。

初診日が20歳前のため、障害基礎年金での請求となります。

障害厚生年金での請求であれば等級が1級から3級までありますが、障害基礎年金は1級と2級しかありませんので受給のハードルはかなり高いです。

もしかして他の事務所であれば、ご相談の段階で「受給は無理です」と即答されたかもしれません。

ご相談者様には、受給の可能性が低いということをお伝えしたうえでご契約をさせていただきました。

当オフィスは、受給の可能性がわずかでもあると判断したならば果敢に挑戦するということをモットーにしております。

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