【第6回】ADHDでの請求でご契約をいただきました


本日、ご相談者と面談し日常生活の状況などをヒアリングさせていただきました。

ADHD(注意欠陥多動性障害)での請求は、初診日は出生日(生まれた日)ではなく実際に初めて医療機関を受診した日とされます。

しかし、審査に必要な「病歴・就労状況等申立書」は出生日からの記入が求められます。

幼少期、小学校、中学校、高校、大学時代のことなど記憶をたどっていただきました。

衝動性があるため目の前を走ってくる車の前に飛び出したりしたことや、お部屋の片づけが手につかず物があふれ常に乱雑な状態にあることなど日常生活で抱えているお悩みなどをお聞かせいただきました。

お話しの端々で、私自身にもあてはまる内容があったり共感することも多かったです。

審査側に実態をきちんと把握していただくため、読みやすく要点をきちんと押さえた申立書を作成したいと考えています。

障害認定日時点での請求ができそうなので、認定日時点のクリニックに診断書の作成を依頼する予定です。

認定日時点のクリニック様へは主治医との相性も良く3年間近く通院されておりましたが、ご主人様のお仕事の関係でお引越しをされたため転院を余儀なくされました。

しかし、転院先の主治医がご相談者様のお話しに耳を傾けていただけなかったり、障害年金の請求に対してもご理解いただけないことから別のクリニックに転院されることをお決めになられました。

治療のため通院しているにもかかわらず、かえってストレスを抱えてしまわれることは悪影響にしかなりません。

転院先の主治医が、患者さん目線でしっかり寄り添っていただける先生であればよいなと願っております。

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