【第5回】診断書作成の依頼をしてきました


当初は、遡及請求(障害認定日請求)の可能性も検討していましたが、認定日時点でのご病状が軽度であると初診のクリニックのカルテで判明したため、事後重症請求に方針を切り替えました。

事後重症請求の場合は、請求日前3か月以内の病状のわかる診断書が必要です。

初診のクリニックで作成いただいた受診状況等証明書、ご依頼者様からお聴き取りした日常生活のご様子等を記載した参考資料などを添えて、現在通院中のクリニックに診断書の作成をお願いしてきました。

ソーシャルワーカーさんがご依頼者様のカルテを見ながら、お話しを聞いてくださいました。

弊所からは車で片道約1時間の道のりですので郵送でお願いする方法もありますが、この位の距離であれば直接お訪ねすることにしています。

今回のケースでは、事前にご依頼者様から「障害年金の請求をしたいので診断書を書いてほしい」「社会保険労務士に請求代行をお願いしている」ということを主治医にお伝えいただいたので、ご依頼者様の診察時に同席して診断書のお願いをしたわけではありません。

社会保険労務士によっては、診察時に同席して診断書の依頼をする手法を取っているようです。

実際の症状より軽い診断書を作成されることを防ぐためには、一番の方法だという理屈は確かにそのとおりかもしれません。

しかし弊所では原則そのようなことはしません。診察の場に社会保険労務士が押しかけていくこと自体が、医師に圧力をかけているような気がするからです。また、ご依頼者様と医師との信頼関係を崩すようなことになってもいけません。

そのために弊所では、診断書の作成を依頼する場合には、多忙な医師の負担が少しでも軽減されればと、診断書が書きやすいような工夫を凝らした参考資料等を添付しています。

ご依頼者様はもちろん医師の立場にも十分配慮しながら、障害年金請求代行の業務に取り組んでいくことを心がけています。

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