【第4回】うつ病での請求でご契約をいただきました


先日、うつ病で障害年金の請求をお考えのご本人様と面談し、その場でご契約をいただきました。

まず、事前に行った無料診断の結果をご本人様と共有し、その後日常生活のご様子などをヒアリングさせていただきました。

当初は事後重症請求(年金の請求日以前3か月以内の診断書を取得して、年金は請求日の翌月から受け取る請求方法)を視野に入れていましたが、障害認定日請求(初診日から1年6か月を経過した日後3か月以内の診断書を取得して、障害認定日の翌月から受け取る請求方法)ができる可能性が出てきました。

もし、障害認定日請求が国の審査で認められると、遡ってまとまった額の年金を一時金としてお受け取りいただくことができます。

初診日が厚生年金加入中にありましたので、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受給できることになります。

現在受診中のクリニックは障害認定日時点に受診していたクリニックとは違うため、障害認定日時点のクリニックとも折衝の必要があります。当時の診療録(カルテ)にきちんと日常生活状況の実態が記録されていればいいなあ・・・と思っています。

働きたいけど働ける状態ではない。

ご相談者さまの苦しい胸の内がヒアリングを通して痛いほど伝わってきました。

しかし無理は禁物。

少しでも安心して療養いただけるよう、経済的な側面から全力でご支援したいと考えています。

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