自閉スペクトラム症で、特例子会社で就労している障害基礎年金の請求が不支給決定となりました。
初診日が20歳前で厚生年金加入中でもないため、障害等級が2級に認定されないと障害年金は支給されません。
日常生活の状況からしても、支給は厳しいかもしれませんと当初より請求者様にはお伝えしておりました。
それでも可能性が少しでもあるなら請求したいとのご意向でしたので、サポートさせていただきました。
審査請求にもつれ込むことを想定して、請求には必須でない資料も添付して審査結果を待ちました。
現在は、請求から2か月程度で審査結果が出ているのですが、3か月過ぎても結果が出ませんでした。
そして3か月半ほどして、不支給決定通知書が請求者様に送付されてきました。
不支給決定通知書には、わずかですが不支給の理由が記載されています。
案の定と申しますか、診断書の気になっていた部分の記述が根拠とされていました。
明らかに相違がある内容であれば請求前に訂正をお願いするのですが、今回のケースは医師が定期通院している状況を十分踏まえて記載している部分ですので、私のような社会保険労務士からとやかく意見することは越権行為にあたります。
審査請求は、不支給通知書が送付されてから3か月以内に、厚生局の社会保険審査官あてに提出しなければなりません。
決定された結果を覆すのは容易ではありませんが、良い結果が出ることを信じて全力でサポートする決意です。