【第22回】受給決定のご連絡をいただきました


5月下旬に障害厚生年金を請求されたご契約者様から、年金機構から証書が届いたとのご連絡をいただきました。

今後の注意点もあるため、直接お会いしてご説明をしてきました。

ご説明した主な内容は、

①精神障害者保健福祉手帳の取得について
役所で手続きをすれば、年金の等級と同じ等級の手帳を発行してもらえます。

②国民年金保険料の免除について
年金の受給が決定しましたが、60歳になるまでは国民年金保険料を納付する義務があります。

しかし、法定免除という制度があり、2級以上の障害年金を受給している間は国民年金保険料を免除してもらえます。

年金証書を持参して、役所の国民年金担当窓口で申請します。

③更新手続きについて
精神疾患の障害年金を受給する場合は、ほとんどのケースで有期認定となります。

1年~5年の間隔で診断書を提出して、引き続き障害年金を支給するかどうかを年金機構が判定する手続きです。

今回のご契約者様は、次回の診断書提出時期が令和5年ですので2年の有期認定ということになります。

令和5年のお誕生月の3か月前になると診断書の用紙が届きます。

診断書を医師に記入してもらい、お誕生月の月末までに年金機構に返送する必要があります。

④初回の年金振込について
通常、年金は偶数月の15日に振り込まれます。

ただし、初回の振り込みに限り奇数月の15日に振り込まれる場合もあります。

年金機構の事務手続きの時期によって、そのようなケースが発生します。

今回のご契約者様も、初回の振り込みが9月になります。

10月にも振り込みがあり、その後は2か月ごとの振り込みとなります。

以上のことをご説明させていただきました。

想定していたよりも早く審査結果が出ましたので、正直びっくりしました。

ご契約者様の安堵されたご様子を見て、たいへんホッとしました。

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