先日、発達障害での障害基礎年金の請求書を年金事務所に提出してきました。
現在は、厚生年金に加入し、完全テレワークで就労されておられます。
審査側の立場からすると、「厚生年金に加入しているし、就労もできている」と判断したくなります。
初診日が20歳前にあるため、障害基礎年金での請求です。
したがって、2級に認定されないと障害年金を受け取ることはできません。
障害年金の請求は書類審査のみです。
診断書や病歴・就労状況等申立書に、就労にあたりどのような支援や配慮を勤務先から受けているかといったことを細かく記載しました。
また、請求するうえで必須の書類ではありませんが、就労に関する意見書も添付しました。
正直に申しまして、2級に認定される可能性は低いかなあと感じています。
当オフィスは、他の事務所では取り合ってもらえないような難航が予想される案件も積極的にサポートしています。
様々な条件を検討した結果、年金を受給できる可能性がゼロであるならば、さすがにサポートはお断りします。
しかし、受給の可能性がわずかでもあると判断すれば、ご契約者様のために全力を尽くさなければなりません。
難しい案件であっても粛々とこなして最良の結果をお届けしたい。そんな思いで毎日業務に取り組んでいます。