【第20回】精神保健福祉手帳申請用の診断書は必ずコピーを


精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」と呼びます)の等級は、1級から3級まであります。

よくある勘違いとして、「手帳が2級だから、障害年金の申請をすれば必ず2級に認定される」というものがあります。

手帳と障害年金は制度が違います。

手帳を持っていても障害年金を受給していない方もいれば、手帳を持っていなくても障害年金を受給している方もいます。

当オフィスが「障害年金の受給ができますか」というご相談を受けたときには、手帳の有無をお聞きしています。

もし手帳があれば、さらに、診断書のコピーをお持ちかどうかをお聞きします。

手帳と障害年金は制度が違うと申しあげましたが、双方の診断書には共通する部分もあります。

したがって、手帳の診断書を見ると、ある程度は障害年金を受け取れる可能性を判断することができます。

手帳の診断書は、役所へ提出する前に必ずコピーを取って保管しておくことをおすすめします。

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