【第14回】障害年金の請求で必須の「診断書」、作成はいつ?


5月下旬に遠方の病院へ診断書の作成を依頼しました。

まだ私の手元には届きません。

1か月位はかかるだろうから、7月中には請求書類を提出したいと見通していたわけですが・・・

普通郵便で依頼したため書類が到着していない可能性も考え、書類到着の確認も兼ねて病院に電話をしてみました。

すると事務職員の方から、「書類は到着しています。先生には間違いなくお願いしています」とのお返事。

日々の診療でお忙しい中で作成していただくわけですから、じっと待つしかないのですが・・・

このご依頼者様は、障害認定日の遡及請求(初診日から1年6か月時点までさかのぼりの請求)をします。

障害認定日時点での診断書は遠方の病院へ、現在の診断書は近隣の病院へそれぞれ依頼している次第です。

近隣の病院へ依頼したのは先週ですが、医師との会話から2週間位で作成していただけそうな雰囲気だったようです。

病院のホームページでも作成には2週間程度とのアナウンスがされておりますので、大きくずれ込むことはないでしょう。

もしかすると、遠方の病院よりも早く作成されてくるかもしれません。

ただし、診断書が作成されればすぐに請求できるかというと決してそうではありません。

診断書と一緒に請求の際に提出する病歴・就労状況等申立書(日常生活の様子を発病時から記入する書類)も、診断書の内容により記入の方法や表現を工夫する作業も必要となってきます。

申立書の原案はほぼ完成しているのですが、診断書と慎重に突き合わせをする必要があります。

診断書と病歴・就労状況等申立書は、お互い同士整合性が取れていないといけないからです。

同じことに対してそれぞれの書類につじつまの合わないことが書いてあったら、審査する側はどちらが正しいのか判断できませんし不審感を抱きますからね。

7月の請求にこだわっているのは、もし障害認定日請求が認められず現在からの請求だけが認められた場合は請求した月の翌月分から年金が支払われるためです。

7月31日に請求書を提出すれば8月分からとなりますが、8月1日に提出すると9月分からの支給となります。

わずか1日の違いが、1か月分の年金を丸ごと奪ってしまうのです。非常に大きな違いですよね。

そしてせっかく診断書が作成されても、記載漏れや記載ミスがあることも往々にしてあります。

近隣の病院ならば直接持参して、追記や修正のお願いができますが遠方だとそうもいきません。

是非とも中旬までには手元に届くことを期待しています。

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