【第13回】うつ病での請求でご契約をいただきました


はじめは弊所のホームページをご覧いただき、お電話にてご相談いただきました。

何度か就職をされるも、うつ症状が悪化するたびに退職をされておられました。

直近の状態でも、就職して1か月少々でご退職に至っておいででした。

ご両親を交え、ご本人と面談させていただきました。

発達障害が併存している可能性もあることから、幼少期時代からのお話を聞かせていただきました。

病歴も長く、転院も複数回されております。

障害認定日での遡及請求(初診日から1年6か月たった時点にさかのぼって請求すること)を模索しましたが、諸事情により事後重症請求(現在から未来に向けて請求すること)に方針を決定しました。

諸事情とは何かと言うと・・・

初診日の時点では共済組合に加入されていたので、障害年金の請求書類は日本年金機構ではなくて所属していた共済組合に提出することになっています。

日本年金機構へ提出する場合は、障害認定日時点での診断書と請求日時点での診断書があれば遡及請求が可能です。

ところが・・・

共済組合独自の規定により、請求日から5年前の診断書も必要だということが判明しました。

障害認定日時点での診断書は取得できる可能性がありましたが、その後の転院先の医師は障害状態が軽度であると判断していたようで、請求日から5年前の診断書の作成が叶わなかったという事情がありました。

障害認定日での請求が絶たれたので、事後重症請求ということになるわけですが・・・

事後重症請求は、受け取りが認められた場合は、請求した翌月分から受け取ることができるしくみです。

請求するのが遅れれば遅れるほど年金の受け取りも先延ばしになってしまうんですね。

つまり、7月に請求すれば8月分から、8月に請求すれば9月分から受け取れるというような感じです。

ですので、1か月でも早く請求しなければなりません。

もちろん、スピードを優先するあまり肝心な書類の内容が乏しいものになってしまっては本末転倒です。

まずは、受診歴を医療機関ごとに整理することから請求に向けての準備がスタートしました。

現在通院中の医師からは、診断書の作成についてご理解をいただいています。

初診の病院から受診状況等証明書(初診日がいつなのかを確認する書類)を取り寄せた後、参考資料を添付して診断書の作成を依頼する流れとなります。

依頼者様と信頼関係を築きながら、こだわるところは徹底的にこだわって妥当な結果が得られるように準備を進めてまいります。

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