【第86回】発達障害でのお問い合わせが増えています

当オフィスは精神疾患に特化した障害年金の請求サポートに取り組んでおりますが、ここのところ急激に増えているお問い合わせが発達障害に関するものです。

広汎性発達障害とかアスペルガー症候群などと呼ばれることもありますが、近年では自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)などといった診断名がつくケースが多いです。

ご相談内容をお聞きすると、幼少期や学童期の頃はさほど困った場面は感じなかったが、社会人になって就職したものの長続きせず職場を転々としている、対人関係でのコミュニケーションが苦手でひきこもりがちに生活しているなどと不安を抱えておられます。

ただ、発達障害で障害年金を請求する場合はかなりハードルが高いとも感じています。

医師が作成する診断書に日常生活や就労での困り事を適切に盛り込んでもらう必要がありますが、対人関係に難があると医師に実態が正しく伝わらないことも往々にして起こります。

そうなると診断書の内容が実態と比較して非常に軽いものとなってしまい、受給できるはずの年金がもらえないという事態が発生しかねません。

また、請求に必要な書類に「病歴・就労状況等申立書」というものがあります。

この書類には、生まれた時から現在までどのような過ごし方をしてきたのか、幼少期、学童期など節目ごとに記入しなければなりません。

成人してある程度長い年月が経過してから病歴・就労状況等申立書を作成する作業はかなりの負担ですし、申立書の枚数が複数枚に至ることも珍しくありません。

ご自身で請求手続きを進めようとしたが、途中で立ち往生してしまった事例もたくさんお聞きしています。

障害年金の請求は遅くなればなるほど困難さが増していきます。

少しでも発達障害での請求に不安を感じましたら、当オフィスにご相談されることを強くおすすめしたいです。

一方で、発達障害で障害年金を請求できることをご存知ない方も多いのではないかと危惧しています。

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