【第78回】不服申し立てが認められませんでした

おととしの8月に障害基礎年金の請求をした案件です。

初診日と保険料納付要件には問題がないため、審査のポイントは障害状態が年金受給レベルにあるのかどうかの一点に絞られていました。

日常生活にはある程度家族の支援が必要で、対人関係に難があるため外での就労に困難を抱えていました。

しかし支援機関の仲介もあり、完全在宅によるテレワークでの仕事に就いて数年が経過している状況です。

審査側が就労状況をどう評価するかが受給決定を左右すると考え、日々の就労状況や雇用先から受けている配慮の数々を詳細に診断書に盛り込みました。

また、審査の上では必須ではない資料も複数添付して、受給決定の結果を得るべく最大限やれることはやりました。

しかし、障害状態が重くないとの判断により不支給決定通知書が届いてしまいました。

審査の結果に納得できずご本人の意向もありましたので、不服申し立てをすることとしました。

不服申し立ては、「審査請求」とその後の「再審査請求」と2回申し立てができます。

審査請求は昨年5月に棄却の決定が、そして先日は再審査請求の棄却決定が下りました。

客観的根拠を並べて強硬に障害等級に該当する旨を主張しましたが、審査側に汲み取ってもらうことができませんでした。

当初の段階から受給は相当困難だということは承知しており、ご本人にも受給の可能性が低いことをお伝えしたうえでのトータル1年6か月に及ぶ手続きでした。

障害年金の受給が叶わなかった場合の請求に要した費用(診断書・受診状況等証明書など)は、ご本人負担とせず全額当オフィスで負担する方針としております。

わずかでも受給の可能性があると判断しサポートのご依頼を受けた以上は、そうした対応は至極当然のことと考えているからです。

 

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