昨年の11月に障害基礎年金を請求した案件で、2級の受給が決定しました。
厚生年金の加入期間が長かったこともあり、当初は障害厚生年金での請求ができないか模索しました。
障害基礎年金より障害厚生年金で受給できれば、受給額が高くなるケースが圧倒的に多いためです。
しかし残念ながら、精神科の受診を始めたのが退職後だったため障害厚生年金での請求は断念せざるを得ませんでした。
「病歴・就労状況等申立書」という発病からのことを時系列に記載する書類があります。
診断書との整合性に配慮しながら、ご本人からお聴き取りした内容を漏れのないよう落とし込みました。
障害年金の請求は、準備する書類が多い上に細心の注意を払わないと的外れな出来具合になることもあります。
ご自身やご家族では思いもよらない重要な見落とし点があるかもしれません。
ご自身やご家族で請求しようと思っている場合でも、一度は障害年金の請求をサポートしている社会保険労務士に相談することをおすすめいたします。