うつ病での請求です。
初診日の候補日が複数あるため、どの日を初診日として請求するか悩みました。
初診日に厚生年金加入中であれば障害厚生年金での請求ができますが、国民年金加入中であれば障害基礎年金での請求しかできないためです。
これには非常に大きな違いがあります。障害厚生年金で請求した方が障害等級も3級までありますし、受け取れる年金額も障害基礎年金で請求するより高額となります。
ただ、厚生年金加入中の初診日の診療科が心療内科や精神科ではありません。
年金機構は国民年金加入中の精神科を受診した日が初診日だと指摘してくる可能性があります。
それを十分承知のうえで、あえて障害厚生年金での請求に踏み切りました。
なんとかこちらの主張を認めて欲しいのですが、果たして結果はどうなるか・・・