【第75回】統合失調症での請求でご契約をいただきました

詳しい状況をお聞きするために面談させていただきました。

学生時代に初診日があり、進学のため転院されていましたが再び初診のクリニックで通院を継続しています。

障害認定日から1年以上が経過しているため診断書は2枚必要となります。ただし、障害認定日は転院先のクリニックを受診中にありますので、転院先で1枚と現在のクリニックで1枚の診断書を作成していただくこととなります。

この場合、障害認定日の診断書が作成されてきた後に現在の診断書の作成を依頼するという方法が一般的ですが、今回は同時に作成を依頼する方針で臨みます。

当オフィスでは、型にはまった固定観念にとらわれず最善の請求方法を常に模索しています。

就労ができない状態で日常生活にも不自由さを抱えておられます。良い結果をお届けするために細心の注意を払って準備を進めていきます。

 

 

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