【第41回】審査請求の理由書を作成しています


精神疾患(うつ病や発達障害など)で障害年金が受給できるか審査する際には、「障害認定基準」と「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を基に判定されます。

発達障害で請求した案件ですが、日本年金機構は「この基準やガイドラインと照らし合わせて判断したが、障害年金を支給するような重い障害状態ではない」として不支給処分を通知してきました。

基準やガイドラインにはどういう障害状態であれば支給するという記載はありますが、非常に曖昧でわかりにくい表現となっています。

表現の解釈の仕方は人によって違います。そのため、日本年金機構側の判断と請求者側の主張とが合致せず、争いが起こる原因となりやすいのです。

年金を支給しないと判断した理由を見ると、日本年金機構側から見れば都合の良い部分だけを診断書の記載事項から抜き出しています。

私はその理由を見て、日本年金機構の主張には矛盾点があると考えています。

その部分をしっかりあぶりだして、きちんと理由書に書いて反論したいと思います。

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