障害年金は、仕事や日常生活に支障があって障害状態に該当すると認定された場合に支給されます。
うつ病や統合失調症などは認定対象のご病気ですが、「神経症」に当てはまる診断名ですと支給対象とはなりません。
診断書の内容からお体の状態がどんなに重度であることがわかってもです。
神経症と呼ばれる診断名としては、自律神経失調症、不安障害、適応障害などがあります。
請求のサポートをしているご依頼者の診断書を確認したところ、診断名が「パニック障害」となっていました。
パニック障害も神経症に該当します。
このままの状態で年金機構に請求すると、間違いなく障害年金は支給してもらえません。
却下通知書(診断名が障害年金を請求できる対象の病名ではありません)と呼ばれる書類が届きます。
ただし、これには例外がありまして、神経症に分類される診断名でも精神病の病態を示している症状があれば支給の対象になるとされています。
今回のケースが例外の取り扱いの対象とならないか、現在主治医に確認をしています。
果たしてどのようなお返事が届くのか・・・