【第72回】障害厚生年金の請求で年金事務所へ行きました

初診日が厚生年金加入中で、現在就労できていない方の障害厚生年金の請求です。

一番の問題点は、診断名が神経症の病名であることです。

神経症はどんなに症状が重くても、障害年金が受け取れる対象の病気ではありません。

うつ状態が併存することを、診断書備考欄に追記してもらいました。

認定された場合の障害の程度も3級程度と判断しましたが、念のため年金生活者支援給付金請求書も提出しました。

厳しい審査が予想されますが、やれるだけのことはやったので結果を待ちたいと思います。

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