【第103回】初診日がかなり前にありそうだ・・・

ご本人とのヒアリングの際には、初診日は令和に入ってからということでした。

ところが、初診とお聞きしていた医療機関から受診状況等証明書を取得したところ、20年以上前に他の医療機関を受診した経過が記載されていました。

うーん参った。

このようなケースはしばしばあるのですが、当初想定していた障害年金請求までのスケジュールや手順を全面的に見直す必要が出てきます。

初診日は、障害年金を請求するうえで起点となる大変重要な日だからです。

したがって、初診日がいつなのかを特定して証明することは避けて通ることができません。

しかも初診日と思われる日から相当年数が経過していると、診療録(カルテ)が廃棄されてしまったり受診した医療機関が閉院になってしまったりして、初診日を証明することが不可能になる恐れも出てきます。

今回のケースでは過去に受診した医療機関の記憶をたどってもらい、その中で一番最初に受診したと推測される比較的大きな病院に改めて受診状況等証明書の作成を依頼しました。

まだ作成してもらえるか正式な返事はお聞きしていませんが、カルテが残っていることを信じて待ちたいと思います。

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