【第101回】永久認定の年金証書

軽度精神発達遅滞で障害基礎年金の請求をされたご依頼者様から、年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

証書のコピーを確認したところ、次回診断書提出年月の欄に**のマークがついていました。

このマークは、今後も障害の状態が変化しないと判断されたこととなり、生涯にわたり障害年金が受給できることを意味します。

永久認定とも言います。

診断書の内容が日常生活の実態からすると低く評価されていたため、受給は難しいのではないかと危惧していました。

ところが受給できることに加えて、永久認定されたことに大変驚きました。

通常、精神疾患で障害年金を受給する場合には、多くの場合で1年~5年の間隔で診断書の再提出を求められます。

精神遅滞は生来的なものですので、障害の状態は生涯にわたってほぼ変わらないのですが、そのようなことも考慮されて審査機関の判定基準が変化してきているのかもしれませんね。

目次