【第44回】支給決定のご連絡をいただきました


障害厚生年金の遡及請求(障害認定日にさかのぼって請求すること)で、3級の受給が決定しました。

障害認定日の時点では休職中で、現在は退職されております。

障害認定日時点と現在の診断書を合わせて2枚取得しました。

診断書の内容から、障害認定日からの受給決定は難しいかなと考えていましたが無事認定されました。

約3年間分の年金(約180万円)が初回の振込時に一括で入金されます。

ただし、健康保険の傷病手当金を受給していた時期とさかのぼって年金を受給できる期間が丸かぶりしています。

傷病手当金と障害厚生年金は両方とも全額を受け取ることはできません。

どのようになるかというと、障害厚生年金の分だけ傷病手当金を返還する必要がでてきます。

したがって、約180万円は返還用のため確保しておく必要があります。

使った後に返還請求の通知が来たら、たまったものではありませんから。

さかのぼって障害年金を請求する場合は、傷病手当金との調整についても考慮する必要があります。

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