【第83回】障害基礎年金には3級がないんです

「障害年金が受給できるようであれば申請したい」とメールでお問い合わせいただく機会が増えています。

その際にまず当オフィスが意識することは、「障害基礎年金」または「障害厚生年金」どちらで請求できるのかを慎重に見極めることです。

なぜかというと、障害厚生年金は障害等級が重い方から1級~3級まであるのに対し、障害基礎年金だと1級と2級しかないためです。

また受給額も、障害厚生年金で申請する方が障害基礎年金で申請するよりも高くなることが一般的だからです。

障害基礎年金での申請になるか障害厚生年金での申請になるかは初診日時点で加入している年金制度で決定します。申請者が勝手に有利な方を選択できるわけではありません。

現在は厚生年金に加入していても、初診日時点では就労しておらず基礎年金のみに加入していれば障害基礎年金での申請しかできません。

逆に現在は基礎年金のみに加入していても、初診日時点では就労中で厚生年金に加入していれば障害厚生年金での申請が可能です。

一番お気の毒だと感じるのは、初診日の直前まで厚生年金に加入していたにもかかわらず受診が一切なく、退職直後に受診をして初診日があるようなケースです。

いくら厚生年金の加入期間が長くても、基礎年金の申請しかできなければ受給できる年金額も少なくなってしまいます。

したがって、お問い合わせがあった際には、初診日が厚生年金加入中にあってほしいと思いつつお聴き取りをしています。

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