ご相談をお受けする際に初診日をお聞きすると、かなり前であることは多いです。
初診日から1年6か月経過すると障害年金を請求することができます。
しかし多くの方は、障害年金制度そのものを知らずに事後重症請求(未来への請求)でしか手続きできないことがあります。
事後重症でも請求出来れば、まだ幸運かもしれません。
誰からも教えられずに、請求すること自体していない方々はたくさんいらっしゃると思います。
国の公的な制度であるにも関わらず、障害年金について知る機会があったなかったによって制度を利用できないというのは絶対に避けなくてはいけません。
一人でも多くの方に障害年金を受給していただくべく、日々努力していきたいと思います。