【第105回】幸運にも過去にさかのぼって請求できそうだ

初診日から1年6か月を過ぎると障害年金の請求ができる(障害認定日請求)のですが、その時点(今から10年以上前)では現在とは別のクリニックに通院中でした。

弊所が請求サポートをさせていただく際は、必ず遡及請求(過去の障害認定日にさかのぼって請求する方法)できるかどうかを検討します。

もし、さかのぼって年金の支給が認められると、最大5年間分の年金が一括で受け取れるためです。

請求人の加入していた年金制度によって金額は異なりますが、数百万円となることも珍しくありません。

今後の年金支給が決定することに加えて、過去の分も受け取れることでより安心して療養できる環境が整います。

遡及請求したいとクリニックに相談したところ、カルテが残っており当時の主治医も在籍しているとのこと。

カルテが残っていても主治医が退職やその他の理由で在籍していない場合は、診断書の作成をしてもらえないケースも多いためまずは第一関門を突破です。

弊所から至近距離にあるクリニックですので、参考資料を添えてソーシャルワーカーさんをお訪ねして作成を依頼しました。

カルテにどの程度の情報が記されているかにもよりますが、どのような診断書が出来上がってくるのか・・・

期待半分、不安半分といったところです。

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