事例7【うつ病】障害厚生年金3級で認定された事例

概要

病名:うつ病

年代・性別 30代 男性

決定した年金:障害厚生年金3級

年金額:244万円(うち遡及分が185万円)

相談のきっかけ

数年前にご退職されており、体調も優れず不安を抱えながら生活しておられました。知人の方が当オフィスを紹介してくださいました。

当オフィスの対応

日常生活のご様子をお聞きするためにファミリーレストランで約2時間面談をしました。

初診日(請求する病名と関連のある症状で初めて医療機関を受診した日)が現在通院中のクリニックになるのか他のクリニックになるのかが微妙でしたが、現在通院中のクリニックが初診日と判断して書類の準備を開始しました。

障害認定日(障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日)時点では休職中だったため、遡及請求(障害認定日にさかのぼって過去の障害年金の支給を認めてもらうこと)する方針としました。

傷病手当金を受給されていたため、もし遡及請求が認められると傷病手当金の受給期間と重複する期間が発生します。

傷病手当金と障害厚生年金は両方をそれぞれ満額受給することはできません。障害厚生年金が優先支給されて傷病手当金は差額のみの支給となります。

したがって過去に受給された傷病手当金を返還しなければなりません。しかし、返還したとしても受給額のトータルは多くなるため遡及請求をする価値があります。

診断書は、障害認定日時点のものと請求日時点のもの合わせて2枚を用意しました。

審査の結果

障害厚生年金3級(次回の更新年:令和5年)で、障害認定日から遡及での認定となりました。

 

コメント

障害認定日の診断書内容からは不支給の可能性もあると判断していましたが、3級決定で遡及できたことは幸運でした。

しかし、請求日の診断書内容からは2級認定の可能性も十分あると思っていただけに3級のままだったことは若干残念ではあります。

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