事例27【うつ病】診断名が変わったことにより認定された事例

概要

病名:うつ病

年代・性別:30代・女性

決定した年金:障害厚生年金3級

年金額:約59万円(さかのぼり分:約92万円)

相談のきっかけ

お母様からお電話がありました。

診断書はすでに取得済で、提出するために年金事務所へも予約を取っている。

診断名を確認すると「不安障害」とのこと。

このまま年金事務所に提出すると間違いなく不支給となる旨をご案内し、詳細の確認や対応策を話し合いたいとご提案しました。

当オフィスの対応

喫茶店にてお母様と約2時間面談させていただきました。

診断名に加えて、初診日の候補となりそうな日が複数ありました。国民年金と厚生年金どちらで請求するか微妙な判断が必要と思われました。

神経症圏(パニック障害・適応障害・身体表現性障害など)の診断名は、障害年金の支給対象とはなりません。

「不安障害」も神経症の扱いとなりますので、まずは主治医に主旨をご案内して見解をお聞きしました。

そうしたところ、診断名が「うつ病」と変更になったため、もう一つの懸念である初診日の特定作業に取り掛りました。

精神科以外の診療科でしたが、その時点ではすでに精神的な不調を訴えていたためそこを初診と判断して受診状況等証明書を取得しました。

審査機関から、初診日は初めて精神科を受診した国民年金加入中だと指摘される恐れもありました。

しかし、厚生年金は等級が3級まであるため、受給の可能性を少しでも高めたいと思い、厚生年金加入中を初診として請求しました。

審査の結果

障害厚生年金3級(次回の更新年:令和7年)で、さかのぼって認定されました。

コメント

さかのぼり請求をするため、診断書を2枚取得済の段階でご相談をいただきました。

診断名や初診日の問題があったため受給に至るかどうか心配しましたが、ソーシャルワーカーさんに主治医との橋渡しをしていただき無事に認定となりました。

ご自身やご家族で申請する場合に、不安障害という診断名では障害年金の受給対象外ということには気づきにくいと思われます。

年金事務所でどのような案内があるのかは不明ですが、当オフィスにご相談されることなく請求したとしたら不支給となっていたでしょう。

どのようなケースであれ、ご自身の権利保護のためにも一度は障害年金の専門家にお問い合わせをしていただきたいなと痛感しました。

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