事例26【自閉症スペクトラム障害】短時間勤務をしているが、さかのぼって認定された事例

概要

病名:自閉症スペクトラム障害

年代・性別:20代・男性

決定した年金:障害基礎年金2級

年金額:約78万円(さかのぼり分:約104万円)

相談のきっかけ

ご本人からのメールから始まりました。

障害年金がもらえるかもしれないから、相談するように母親から勧められたとのこと。

その後、お母様に詳しくお話しを伺ったところ、短時間勤務で就労中であることや主治医に年金申請については相談していないことが判明しました。

受給の可能性があるなら申請したいとのことでした。

当オフィスの対応

ご自宅にてお母様と面談しました。

短時間勤務は数年間継続できているとのことでした。

しかし、特性から人とのコミュニケーションが取れないこともあり、職場からは相応の配慮を受けていることがわかりました。

日常生活では、自発的に行動することも少なくお母様の支援が必要な状態でした。

まずは、診断書の作成が可能かどうか受診していただいた上で主治医に確認してもらいました。

服薬の必要がないため受診は数カ月ごとでした。

しかし、幸いに障害認定日時点において受診していたことがわかったため、現在の診断書に加えて障害認定日時点の診断書も作成いただくことになりました。

数年間就労できている状況が審査機関にどのように判定されるかが、受給に結び付くか否かの分水嶺になると判断しました。

そのため、診断書には就労状況の実態を詳細に盛り込んでいただくこととしました。

審査の結果

障害基礎年金2級(次回の更新年:令和8年)で、さかのぼって認定されました。

コメント

さかのぼって請求できることはご存じなかったので、過去分から受給できたことに大変安堵していただけました。

受給に至った最大の要因は、就労状況を丁寧に診断書に落とし込んでもらえたことだと思います。

職場で受けている配慮や就労の実態は、請求者側からどんな小さな事でも申し立てをしない限り審査側では何も考慮してくれません。

ご自身で請求される際には、そこまでの考えには至らないと思います。

弊所のように専門で精神疾患の請求サポートを取り扱っていると、どういった点が請求のポイントになるのかが明確に判断できます。

餅は餅屋です。精神疾患による障害年金の請求でお悩みを抱えていたら、まずは専門家にご相談ください。

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