事例28【うつ病】一人暮らしをしているが診断書にその実情を盛り込んで認定された事例

概要

病名:うつ病

年代・性別:40代・男性

決定した年金:障害厚生年金3級

年金額:約58万円

相談のきっかけ

ご本人からの電話相談から始まりました。

就労していましたが、休みがちで退職を検討されているということでした。

通院している病院から障害年金の説明を受けたが、どのように手続きを進めたら良いのかわからないのでサポートをお願いしたいとのことでした。

当オフィスの対応

ご自宅にて面談しました。

就労中も眩暈や頭痛がして横になって過ごさなければならない状態でした。

精神的にも余裕がなく、短時間勤務にしてもらったり職場の配慮を得ていましたが、近々退職されるとのことでした。

診断書は退職後に作成してもらう方針としました。

また、初診日についてもいつになるのか検討が必要な状況でしたが、主治医の見解も得て無事に特定することができました。

主治医が診断書の作成に慣れていないこともあり、当オフィスで詳細な参考資料を添付のうえ診断書の作成を依頼しました。内容に相違ありませんでしたので請求に移行しました。

審査の結果

障害厚生年金3級(次回の更新年:令和7年)で認定されました。

コメント

一人暮らしをしていることが、審査にどのような影響を及ぼすかが懸念されました。

精神疾患で請求する場合、一人暮らしをしていると「日常生活はさほど困っていない」と審査側に誤った解釈をされてしまい、適切な等級認定に結びつかないケースも多くあります。

そのため、やむを得ず一人暮らしをしている事情を診断書に記載していただきました。

また、外での就労は難しいが、在宅勤務であれば就労可能なことも包み隠さず事実を申告しました。

障害厚生年金での請求でしたので、障害基礎年金とは違い認定等級は3級まであります。

3級での認定となりましたが、安心して療養しつつ体調に無理のない範囲で就労できることを願っております。

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