事例41【うつ病】障害厚生年金3級で認定された事例

概要

病名:うつ病

年代・性別:30代・女性

決定した年金:障害厚生年金3級

年金額:約60万円

相談のきっかけ

障害年金の請求について主治医と相談していたそうです。

就労状況が不安定なこともあり、請求が可能あれば手続きをしたいとのことでした。

当オフィスの対応

受診状況等証明書を取得したところ、その前に別の医療機関を受診していたことが判明。

初診日の時点では厚生年金に加入中であることは変わりませんでした。

ただ、遡及請求する方針でしたが、初診日が変化したことにより障害認定日時点での受診がありませんでした。

しかし、ご本人の強いご希望もあり、障害認定日時点から1か月半ほど経過した診断書を取得して遡及請求をすることにしました。

そうしたところ、規定日時点での診断書ではないため遡及請求は不可とのことで審査機関から書類が戻されました。

残念ですが、遡及請求は断念して、請求日時点での診断書のみで審査を受けることとしました。

審査の結果

障害厚生年金3級(次回の更新年:令和7年12月)で認定されました。

コメント

遡及請求が認められず残念でした。

確かに、規定日の診断書ではありませんでしたが、病歴・就労状況等申立書にはきちんと理由を明記しましたので望みは持っていました。

大きく規定からかけ離れた診断書であればわかりますが、審査機関には請求者の立場を酌んだ柔軟な運用をしてほしいと思いました。

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