障害年金を請求するために避けては通れないのが、初診日を特定することです。
初診日とは「障害年金を請求する関連のある傷病について、初めて医師の診察を受けた日」のことをいいます。
初診日から障害年金を請求する現在までの期間ずっと同じ医療機関に通院していれば、その医療機関に問い合わせれば初診日は簡単に特定できます。
しかし転院したりしている場合は、診療録(カルテ)は法律上では最後の受診日から5年間しか保管義務がありません。5年を経過した後は廃棄しても良いという取り扱いとなっています。
しかし、すべての医療機関が5年を過ぎたからといってすぐにカルテを廃棄するわけではないと思います。
大きな病院で多いケースは、古いカルテは院外の物置や倉庫など別の場所で保管されていることもあります。
個人で運営しているクリニックでも、院内に保管されていたりパソコン上でデータが残っていたりすることもあります。
廃院していない限りは、まずは初診の医療機関からアプローチするのが鉄則です。
ダメな場合は初診から2番目の医療機関、それでもダメな場合は3番目の医療機関・・・というように過去から順に追いかけていく必要があります。
それでもダメな場合は、初診日の頃の事情を知っている人などに「請求者は当時こういう状況でした」「こういうことで苦労していると請求者から聞いていました」などの証明書を作成してもらい、医療機関で作成した証明書は何もないけれど初診日として認めてもらう方法などがあります。
うつ病や統合失調症等の精神疾患による初診日の特定は、一筋縄ではいかないケースが多いです。
1番目の医療機関が必ず精神科や心療内科になるとは限らないからです。
例えば、不眠症で内科を受診した、耳鳴りがあって耳鼻科を受診した、胃腸の違和感で消化器科を受診したなどのケースもあります。
そうした場合は内科、耳鼻科、消化器科を初めて受診した日が初診日とされるケースもあります。
ご自身で思っている初診日が、まったく違う日になることも十分考えておかなければなりません。
初診日という障害年金を請求するための出発点の見極めを誤ってしまうと、後々にまで影響を及ぼしてしまいます。
初診日の特定はケースバイケースです。少しでも疑問点がありましたら当オフィスにご相談ください。