障害年金の請求には医師の診断書が欠かせません。
請求者から医師に診断書の作成をお願いして了解が得られた場合は、弊所から参考資料を添えて医師に依頼するというスタンスです。
医師により違いはありますが、診断書の作成期間は早ければ1週間、遅ければ2か月以上という場合もあります。
遡及請求(過去にさかのぼって障害年金を請求する方法)をする場合で、以前通院していたクリニックに依頼する場合は現在の患者さん優先との考えで作成期間が長くなる場合もあります。
障害年金の診断書は記入項目も多く作成に時間がかかることも十分理解できます。
しかしながら作成できたとの連絡をいただきクリニックに伺うと、ほとんどのケースで記入漏れや記入誤りがみつかります。
審査機関での審査に影響を及ぼさないと判断できた軽微な場合は修正は依頼しません。
ですが審査結果を左右しかねない決定的な影響を与えると判断した場合は、わずかな部分でも見逃すわけにはいきません。
それを見逃してしまったがために納得できない審査結果を招いてしまったり、最悪の場合は審査機関での審査にすら応じてもらえないこともあります。
現在診断書の修正を依頼中ですが、まさにこのケースにあたります。
追加の参考資料を添付して医師に再考をお願いしています。
弊所のような社会保険労務士に依頼せず、クリニックとのこういったやり取りを請求者ご自身がされるのは本当に大変だと実感しています。
診断書のどこをきちんと確認すれば良いのかわからない状態で、審査機関に提出されてしまうのは怖いです。
診断書の内容によって障害年金請求という正当な権利が奪われることのないよう、請求者のサポートに日々取り組んでいます。