【第33回】障害者手帳と障害年金(障害者年金)に関係性はあるの?


「障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)がないと、障害年金【障害者年金】の請求はできない。」と誤解している人がいます。

正式には「障害年金」ですが、【障害者年金】と呼ぶ人もたくさんいます。

どうしてなのか理由を考えてみると、障害者手帳を持っている人しか請求できないと思い込んでいるためではないかと推測されます。

障害年金は、障害者手帳を持っていなくても、障害認定基準や等級判定ガイドラインに定められた障害状態に該当すれば受け取ることができます。

障害者手帳があっても障害年金を受け取っていない人もいますし、逆に障害者手帳がなくても障害年金を受け取っている人もいます。なので、両方の制度に関係性はありません。

もし、障害年金を請求する時点で障害者手帳があれば、請求書類に手帳のコピーを添付する取り扱いにはなっています。

うつ病や統合失調症で請求する場合は精神障害者保健福祉手帳を、知的障害で請求する場合は療育手帳のコピーを添付します。

ただしこれは、参考資料として添付するものであり、障害年金を受け取れるか受け取れないかの判定結果に影響を与えるわけではありません。

障害者手帳がないと障害年金の請求は無理という誤解をされていましたら、早急に請求をご検討ください。

請求する病名と関連のある病名で医療機関を初めて受診した日(初診日)から1年6か月を過ぎていれば請求可能です。

請求が遅れれば遅れるほど、受け取れる年金額が少なくなることがありますので、ご注意ください。

目次