【第30回】主治医の考え方で障害年金が請求できない


うつ病で就労ができず、日常生活もうまく回らない状況でした。

初診日が厚生年金加入中にあるため、障害厚生年金を受給することができます。

主治医に障害年金の請求をしたいため診断書の作成依頼をしたようです。

しかし、主治医との話し合いで、請求を見合わせることにしたそうです。

お話の様子からは最低でも3級、もしくは2級の障害厚生年金が受給できそうな感触ではありました。

3級でも年間で約58万円が受給できます。

受給できるかもしれない年金を受給せず、経済的な不安を抱え続けたままの療養生活は精神的にも大変だと思います。

ご本人の希望があれば、請求する権利はきちんと行使させてあげてほしいと切に望みます。

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