【第25回】うつ病での請求でご契約をいただきました


高校卒業後に就職されましたが、配置転換をきっかけに仕事に対する成果が納得いくものでなくなった感覚にとらわれたそうです。

それが積み重なり、自身の存在価値や仕事の出来栄えが同僚に劣っているとの気持ちに支配されてしまう状況となりました。

漠然とした不安や恐怖感が日増しに膨らんでいき休職したものの、復帰には至らず退職されました。

就労できない状況が継続し、日常生活にも支障が生じているとのことで面談をさせていただきました。

就職中に初診日がありますので、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の請求をすることとなります。

初診日について懸念材料はありますが、主治医の理解も得られているため診断書の作成をお願いすることにしました。

通院の中断もなく同じクリニックに通院中のため、障害認定日請求も視野に入れています。また、障害認定日時点では休職されておられた時期に該当します。

障害認定日から年金の受給が開始されると、傷病手当金の受給期間と重なります。

そうなると、障害年金が優先支給となるため全額ではありませんが、傷病手当金を返還する必要が出てきます。

受給していた金額にもよりますが、100万円近い金額を返還する可能性もあります。

ご契約者様にそのような点を丁寧にご案内しながら、適正な受給に結びつくよう請求手続きを進めていきたいと思います。

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