【第17回】その診断書提出して大丈夫?確認は慎重に!


障害年金の申請には、医師の診断書が欠かせません。

うつ病や発達障害などの精神疾患による申請には、年金機構所定の診断書(精神の障害用)様式第120号の4が必要となります。

申請者の氏名や住所に始まり、治療歴や現在の症状、就労状況、今後の病状の見通しなど記載内容は多岐にわたります。

カルテを丹念に確認し必要事項を抜粋していくわけですが、1枚の診断書を作成するにも相当な労力が必要となります。

そのためか、作成された診断書を見ると、必要項目の欄が空白だったり誤って記載されていることも結構あります。

場合によると、初診日が変わってしまったり、最悪のケースは初診日が特定できないため却下されてしまうこともありえます。

軽微な誤りであれば、訂正を求めずにそのまま流すケースもあります。

そのまま提出しても、審査結果には影響しないと判断した場合です。

ところが、

必ず書かれているべきことが書かれていない。

書いてあってはいけないことが書かれている。

という場合は、即座に訂正をお願いしなければなりません。

パソコンで診断書を作成される医師も多いですが、別の方のデータが消去されずにそのまま記載されているケースもあります。

申請する診断名とは全く関係ない項目にチェックが入っていたり、就労していないのに就労状況が記入されていたりですね。

なので、作成された診断書を良く見もせずに無造作に年金機構へ提出しようとすると、思わぬところで落とし穴があったりします。

年金事務所で提出しようとしても受け取ってもらえません。

医師に訂正してもらってから出直すように窓口の職員に指摘されてしまいます。

医療機関と年金事務所を行ったり来たりです。

障害年金専門の社会保険労務士が見ればすぐわかる訂正箇所も、一般の方が見ればどこをどう見れば良いかわからないことも数多くあります。

診断書は一字一句、チェック項目の一つ一つをきちんと確認しなければなりません。

これでもかというくらいにです。

1つのフレーズ、1つのチェック項目が審査結果を左右することだってあるのです。

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