【第91回】クリニックの対応もさまざま

精神疾患用の障害年金の診断書には受診歴を記入する欄があります。

初診のクリニックから順番に現在通院中のクリニックに至るまでを記入します。

初診のクリニックには受診状況等証明書の作成をしてもらい、現在通院中のクリニックには診断書の作成をしてもらいます。

したがって、2番目とか3番目のクリニックからは何も証明書をもらう必要がないのですが、通院期間や病名などを記入するために電話することがあります。

個人情報だからご本人から委任状を預かっていても社労士には絶対に教えないというクリニックもあれば、フランクに必要最小限の情報ならばということで教えてくれるクリニックもあります。

弊所は極力ご依頼者の負担にならない方法で障害年金の請求をしたい方針です。

様々な対応のクリニックがありますが、患者さんの体調を理解して協力的な対応をしてくださるクリニックは大変ありがたく感じます。

 

 

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